趣旨
社団法人北海道身体障害者福祉協会(以下「北身協」という。)は、働ける障がい者の雇用を促進し
又は社会参加を支援するために加盟団体又は個人が行う事業等に対して助成金を交付することにより、
身体障がい者の自立に寄与するものとする。
助成の対象
次の事業等を助成の対象とする。ただし個人が行う事業等は(9)及び(10)に限るものとする。
(1)雇用の促進を目的とした研修会、研究集会等
(2)職業安定所との打ち合わせ、協議会等
(3)雇用のための企業等訪問活動
(4)就業のための相談活動
(5)健康管理、健康増進のための研修会等
(6)スポーツ、運動、レクリエーションの活動又は講習会等
(7)スポーツ、運動に必要な器具の購入(個人に供与するものを除く)
(8)全道規模の福祉大会及びスポーツ大会への参加支援(助成対象団体が負担、支援を実施した場合に限る)
(9)日本身体障害者福祉大会への参加支援
(10)福祉機器、自助具の開発
(11)その他、障がい者の社会参加に寄与すると認められる事業
計画書の提出
助成を受けようとする者は、前年度末までに様式1の「身体障がい者雇用促進・社会参加支援事業実施計画書」
を提出するものとする。
助成額の決定
北身協は、加盟団体等から提出された計画書の内容等を審査し、事業実施団体の個数及び新年度の予算等を
勘案して助成額を決定し、助成対象団体に通知するものとする。
申請書の提出
北身協の決定を受けた助成対象団体は事業等実施1ヶ月前までに様式2の「身体障がい者雇用促進・社会参加
支援事業費概算払請求書」に様式1の身体障がい者雇用促進・社会参加支援事業実施計画書」を添付の上
提出するものとする。
概算払い
北身協は上記請求書の提出があったときは、必要に応じ助成金の概算払いができるものとする。
事業の実施報告
助成を受けた団体等は、事業完了後速やかに様式3の「身体障がい者雇用促進・社会参加支援事業実績報告書」
様式4の「身体障がい者雇用促進・社会参加支援事業実施報告書」を添付の上、提出するものとする。
附則
この要綱は、平成5年10月20日より実施する。
平成7年4月1日、一部改定する。
平成9年8月1日、一部改定する。
平成16年12月1日、一部改正する。
平成22年3月1日、一部改正する。
平成23年4月1日、一部改正する。
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