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北海道身体障害者新聞(第719号)

   

 4月以降、障がい者のグループホームへ一元化について

   「障害者が生活上の支援を受 けて共同生活するグループホー ムとケアホームが、平成 26 年4 月からグループホームに一元化 されます。」
  現行は、介護サービスの有無 によりグループホームとケア ホームに分かれているが、障害 者が高齢化・重度化しても、現 在入居している施設で個々の状 況に合った介護サービスを受け られるようにするためです。
  グループホームは障がいの軽 い人が対象で、運営者が置いた 世話人が家事の手伝い、生活上 の相談に乗る。ケアホームは、 障がいが重く日常生活に介護が 必要な人が入居します。世話人 の他に介護スタッフの生活支援 員がおり、食事・入浴等の介護 をします。

 

  新体制は、ケアホームが廃止 され、グループホームに一元化 されます。
① 介護サービス包括型
② 外部サービス利用型

①は現行のケアホームと同様、 運営者は世話人と生活支援員をグループホームに置き自ら介護サービスを提供します。

②の場合は介護サービスは外部の居宅介護事業者に委託され ます。
  現行のケアホームは、①に、グループホームは②に移行と思 われます。
  また、1人暮らしを希望する 障がい者のために、グループホームを拠点にして、民間ア パートの1室を借りて暮らす 「サテライト型住居」が創設されます。グループホームから20 分以内に移動できる距離に設置 し、グループの世話人が定期的に巡回します。
  障がい者福祉サービスには、食事、排泄の介助、外出時の介護など障がい者を総合的に支援する「重度訪問介護」がありま す。
  これまでは、重度の身体障がい者に限られていましたが、4月から、重度の知的・精神障がい者も対象になります。常に介護が必要で、行動障害がある人が対象になります。


 
  PDF版はこちらからどうぞ
   
 
   

 「障害者差別解消法ってなーに」??

    平成 26 年 2 月 14 日(金)恵庭市役所に於いて、恵庭市の手話通訳者のサークルと要約筆記者サークルの要請により、「障害者差別解消法ってなーに」を議題に一般社団法人北海道身体障害者福祉協会 泉 司 常務理事・事務局長が講演をしました。障がいのある人もない人も分け隔てなく差別を解消して、お互いに尊重し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目的としていることの説明があり ました。
 

  第一部に続いて、第二部では、近年の全国・全道・恵庭市の身体障がい者数の推移や重複障がい者の内訳等の説明があり、参加者は皆さん、熱心にメモを 取っておりました。
  今後は、市町村の所管部署担当者や議会常任委員会の方々に も参加頂き、障がい者差別の無 い社会の構築を目指して生きたいと思っております。
※各加盟団体に於かれまして は、各種研修事業等を開催していると思いますが、各会員に周知するなどの勉強会等に要請がありましたら、スケジ ュールの都合を調整して伺いますので問い合わせくださ い。

メモ 差別解消法について
  日本は障害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立など、制度改革が行われ、障害者虐待防止法もでき、虐待防止の取組 みも進んでいます。
  障害者以外の分野では、男女雇用機会均等法があります。
  千葉県、北海道、岩手県、熊 本県、長崎県、さいたま市、八 王子市では、すでに障がい者の権利に関する条例ができてお り、障がいを理由にした差別を禁止しております。
  2012年9月に内閣府の障害者政策委員会のもと、差別禁止部会意見がまとまり、2013年6月、国会で障害者差別解消法が成立しました。
  (昨年 12 月4日に日本でも障害 者権利条約の批准が参議院で 承認されております)
※差別解消法の 全 26 の本則の条文と付則の条 文があります。
○障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはならない。
○社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること。
○国は差別や権利侵害の防止を啓発や知識を広めるための取組みを行わなければならな い。
  以上のことを定めています。 (JDF発行「障害者差別解消 法ってなーに」を参照して居 ります。)

   
 
   

 片手操作の歩行器

    「半身麻痺の移動が楽に」
 

  体に麻痺が残った場合、できるだけ早くリハビリを始めることが重要です。
  従来のリハビリ用歩行器は体を囲う柵のようなもので両手を使います。
  そこで片手操作の歩行器が考案されました。
  子供が乗る一輪車のような形で、足元は4輪になっており、安定し、移動もスムーズです。
  一輪車のサドルの部分が肘置きで肘を置いた先にはブレーキがついています。麻痺の無い側に 歩行器を置いて、肘を置いて体 を預けると姿勢が安定し、ブ レーキで速度調整し歩きます。
  半身麻痺の方が、車いすから杖歩行に移行する時に、片手で操作する歩行器が無かったことから作られました。    麻痺によって後輪の左右組み換えができ、肘置きの高さと全体の高さは調節可能です。
  対象は身長140セ ンチ〜 174センチで体重は100キロまでです。
  使用にあたっては理学療法士やリハビリスタッフと相談下さ い。
問合せ先
○ 日本福祉用具供給協会道支部  電 話 011 ( 663 )0732
○ 受付時間   平日の午前9時〜 午後5時

   
 
   

 盲ろう者通訳・介助員派遣事業の利用登録申請について

 

  あなたのご家族や周りに視覚と聴覚に重複して障がいのある方はいませんか。北海道身体障害者福祉協会では、このような方に対するコミュニケーションや移動等の支援を行う「盲ろう者通訳・介助員派遣事業」を無料で実施しております。
  是非、盲ろう者の方やご家族に、この事業を紹介して通院や買い物などで利用されるようにお伝え下さい。
  なお、事前に利用登録が必要となりますので、登録手続き等は、下記へお問合せ下さい。
  【問合せ先】
  一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会
  電 話 011―251―1551
  FAX  011―251―0858
  「ご連絡をお待ちしてます」
  あなたの自立と社会参加のお手伝いを致します。


   
 
 
   

 相次ぐ障害者ホーム反対の背景について

 

  「ある調査によると、障がいのある人が地域社会で暮らすケアホームやグループホームの設置に反対運動が起き、計画断念とな るケースが全国で起きています。」
  ノーマライゼーションの理念の下、施設で暮らす障がい者に地域のホームに移ってもらう 「地域生活移行」が進む一方、 なぜこうした事態になるのか。
  東京都内のグループホームの建設予定地では、数年前に計画が立ち上がってから、一部の住民が反対運動を続けている。
  このホームには地元出身の障 がい者数人が暮らすホームが建設予定でしたが、予定地周辺に、「障害者施設建設反対」と書い たのぼり旗が並んでいる。
  説明会では反対住民から障害者への不安や嫌悪感の発言が相次ぎ、「ギャーのような動物的な声が聞こえる」「女性の後を つけ回したりしないか」「地価 など資産価値が下がる」など、 今、全国各地で反対運動が起き ている現状です。
  こうした反対運動は、古くからの住宅街より新興住宅街で多 いという。障がい者と接する機会が少ない若い世代が多く「障害者に対する不安、恐怖」を抱 いていると思われます。
  こうした状況の中で、昨年6月、「障害者差別禁止法」が成立し、国や自治体は、差別による紛争を解決し、解決のために体制の整備が求められ、ホームを設置する事業者の大きな後押 しになると思われます。
  障害者ホームについて、信頼すべく行政機関が住民に事業の説明等の間に入ることで住民が 安心でき反対運動を沈静することも十分期待できます。「障害者差別解消法」が広く浸透していくことにより社会に於ける様々な問題が解決に向かってい くことを期待を致します。

   
 
   

  65歳以上の障がい者「介護保険」が優先

 

  「自宅で公的介護サービスを受けて生活している障がい者が65 歳になった途端、負担増や給付カットを求められるケースが 相次いでいる。」
  サービスの提供制度が原則、 障害者総合支援法から介護保険 に切り替るためで、利用者への負担が大きく、自治体によってばらつきがあり、不公平感を招 いており、自治体に対して、訴訟を起こしたケースもある。
  総合支援法は、障がい者の生活と社会参加を支援するための制度で、自己負担には低所得者への配慮措置があり、利用者の9割が無料。費用は自己負担分を除き全額税金でまかなわれる為、自治体の財政力によってサービス内容にばらつきが大き い。
  介護保険は、高齢になって介護を必要とする場合に備えた支えあいの仕組みで、サービス費の原則1割が自己負担となり、 費用は保険料と税金で半分ずつ賄われ、サービス内容は全国一 律の基準となっています。
  総合支援法では、両方の制度を使える場合は、「介護保険優 先」と規定。
  日本の社会福祉制度では通常、税による福祉制度より、保険料の支払が条件となる保険制度が優先される。このため、 65歳以降は原則として介護保険が適用となります。
  両制度を併用する場合の扱いも自治体で異なり、 65歳で介護時間が減るケースもあります。
  総合支援法の前身の旧障害者自立支援法は2006年に施行。最近になって介護保険の優先適用を巡る訴訟や不服申し立てが相次いでいる背景は、「高齢になっても、介護を受けながら地域で暮らしたいという意欲のある 障が い者が増えている。」と思われます。
  政府が2011年にまとめた障害者制度改革の提言では、自治体間の格差縮小に都道府県単位で基金を作り市町村の財政支援をする案を提示しております。
  また、障がい者の地域生活を継続的に支える観点から、介護保険優先ルールの見直しも検討課題としています。   年齢にかかわらず、必要なサービスが確実に実施されるよう制度のつなぎ目を滑らかにする工夫が必要となります。

   
 

 理療教育利用者募集中

 

  (入校生募集)
  「函館視力障害センターは平成26年度(平成26年4月利用開始) あん摩マッサージ指圧師・はり 師・きゅう師の国家資格取得を目指す理療教育の利用者を募 集。」
  ※ 利用可能な方(次の①と②の両方を満たす方)
  ① 視覚に障がいのある方で、施設利用について市区町村から「障がい者福祉サービス受給者証」の交付を受けた18歳以上65歳未満の方
  ②大学に入学することができる方、もしくは、函館視力障害者センターが実施する「個別 利用資格審査」によって、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められた方。
  ※ 利用期間   3年
  ※その他     通えない方は寮(施設入所 支援)があります。
  ・食事(実費負担)・個室・無線LAN付・天然温泉
  ※ 締切      平成26年2月末を予定
  問合せ先     函館視力障害センター
  〒042―0932 函館市湯川町 1 ― 35 ― 20 電話 0 138( 59 )2751 (内線224)

   
 
   

  文芸

  短歌
 

室蘭市 渡部 忠雄
里の静かの(もと)に緑あり
     明日を寿(ことほ)ぎ初日が(のぼ)る
                        (山下 寿晃)
鳴らし走るトナカイ白い
     (しょう)雪(せつ)ふみて雪ん頭巾(ずきん)
                        (鈴木 昭子)
(い)桁(げた)模様(もよう)かすり着(ぎ)の子は(じょう)機嫌(きげん)
     学ぶ意(ぎ)より(ただ)遊ぶこと
                        (井上 義唯)
(太字が姓名となっております)

路町 大道恵美子
北満(ほくまん)の建国に労(ろう)を尽(つく)したる父の
     一世(ひとよ)は喜寿(きじゅ)に終りぬ
北へ嫁(か)し病みたる吾(われ)は父母の
     看取(みと)りさえ叶わず悔(く)い残す
懸命(けんめい)に働きし父母の墓参とて
     意のままならず昭和も遥(はる)か
ねる間なく祖母や姑(はは)らを看取(みとり)しも
     吾の気力と若さを思へり
カナ文字や和製英語の氾濫(はんらん)に
     平成の世の移(うつ)ろひ速(はや)し
着飾った成人式の会場に写真を
     取り合いタレントめきぬ
悪天に母縫(ぬ)ひくれし晴着やめ
     ミシンで縫(ぬ)ひしスーツで出席
哀感(あいかん)の殊(こと)更(さら)多きこの年を
     急行列車喜寿(きじゅ)通り過ぐ


滝上町 清水美知江
ひと年の逝くは早しと惜しみつつ
     五年日記の六冊目を購(あがな)う
万葉集読み返す夜のささやかな
     心のほてりを訝(いぶか)しく思ふ
筆を洗ふ夜半(やはん)に大きな溜息(ためいき)を
     年毎乱るる短冊(たんざく)の文字
何事も落ちつきてなすが良しと
     知るされど今日又転ふおろかさ
遠き日の鞴(ふいご)の音が聞こゆがに
     今壊(こわ)されゆく鍛冶屋(かじや)の工場(こうば)


室蘭市 池内満里子
就職が決まった孫と三人で
     何年ぶりかの年越(としこし)の夜
友等から賀状の添え書きクラス会
     「今度は会いたい指きりげんまん」
     (JRの不通で函館でのクラス会流れる)
祭りには友が踊った艶姿(あですがた)
     急死の報(しら)せに無念の思い

  俳句
 

室蘭市 池内満里子
激動をいくつ抜け来(き)し除夜の鐘
いづれ越す冬のひと日(ひ)や夜行(やこう)燈(とう)
買い出しの思い出に棲(す)む馬橇(ばそり)かな

 
 

文芸に投稿される方へ編集部からのお願い
1)一般読者が読みにくい漢字には必ずルビを付して下さい。
2)作品には、短歌、俳句、川柳の区分も記入をお願いします。
3)投稿はできるだけ新聞発行月の前月末までにお願いします。
【宛先】
〒060-0002
札幌市中央区北2条西7丁目道民活動センタービル4階
一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会 宛

   
 
   

 ※困りごと、悩みごとは 「障がい者110番」へ
「札幌市を除く全道各地にお住まいの障がい者及びその家族の方」
 電 話 011―252―1233
  FAX 011―252―1235

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  電 話 011 ( 633 )1313