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障がいを理由とする差別等の解消を目指して |
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北海道障がい者条例(略称)が平成22年4月1日から全面施行されました。これにより、道では条例に基づき、道内14圏域に設置した「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」で、市町村などと連携し、障がい者が受けた差別や虐待などの解決に向けた協議・斡旋を行います。また、障がい者の地域生活を支えるサービスや暮らしづらさに関する相談も受けます。
概要は次のとおり |
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次のようは場合でお困りのときは相談してください。
手続きは簡単、無料、迅速に対応します。 |
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▽虐待があった場合
虐待を行うこと、虐待を放置することは許されません。
虐待に関する連絡を受けた場合、直ちに関係機関と連携し必要な措置を取ります。
▽障がいを理由とする差別・不利益な扱いがあった場合
条例では、差別や不利益な扱いを禁止しています。差別や不利益な扱いには、障がい者が、障がいのない人と実質的に同等の日常生活を営むことができるようにするために必要な配慮が欠けている場合も含みます。
▽日常生活での暮らしづらさがある場合
暮らしを支えるサービスに関することや様々な暮らしづらさについて相談に応じます。 |
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■虐待とは? |
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条例21条で、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、経済的虐待を定義しています。 |
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■差別・不利益な扱いとは? |
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条例施行方針により、国連の「障害者の権利に関する条約」に準拠して、次のとおり定義しています。
「「障がいに基づく差別」とは、障がいに基づくあらゆる区分、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として、すべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。
障がいに基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。」 |
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■合理的配慮とは? |
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条例施行方針により、国連の「障害者の権利に関する条約」に準拠して、次のとおり定義しています。
「障がい者が、障がいのない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるようにするために必要な配慮を欠いていること。ただし、過度の負担を課すものを除く。」 |
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■あっせんとは? |
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法律問題や障がい者の暮らしに詳しい「地域づくり推進員」が、当事者からお話をうかがい、地域づくり委員会による協議を経てあっせん案を提示し、解決に向けた調整を行うことを言います。なお、悪質な差別や虐待の場合は、改善指導や知事による勧告を行います。 |
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■あなたのプライバシーは守られます。 |
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最寄の振興局又は総合振興局社会福祉課へご相談ください。 (北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 (電話011―204―5277) |
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地域相談員を道内各地に配置 |
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北海道では、障がいのある方々の権利擁護と、障がいのある方々が暮らしやすい地域づくりを図るため、平成22年4月1日、現行の身体障害者相談員、知的障害者相談員の制度などを活用して「地域相談員」を道内各地に設置しました。今後、地域相談員は、北海道障がい者条例施行規則第15条に基づき、地域の障がい者やその家族又は関係者などからの日常生活での困りごとなどについて相談に応じます。 |
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ホームページが大幅更新 |
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北身協ホームページが内容を 充実して大幅に更新。必見です。 http : //www.hokusinkyo.or.jp/ |
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